交通事故の物損事故とは?
交通事故の「物損事故」とは、交通事故によって人が負傷したり死亡したりすることはなく、車両や建物、ガードレール、電柱などの「物」だけに損害が生じた事故を指します。
たとえば、駐車場で車同士が接触して車体がへこんだ場合や、運転中に電柱や塀に衝突して破損させてしまった場合などが典型例です。
警察への届出の際も、人身被害がない事故として物損事故扱いになります。
物損事故では、主に壊れた物の修理費用や交換費用、レッカー代、代車費用などが損害賠償の対象となります。
車両の場合は、修理費が車の時価額を上回ると「経済的全損」と判断され、修理費ではなく事故時点の時価額を基準に賠償額が決まることもあります。
また、営業車や店舗などが事故で使用できなくなった場合には、休車損害や営業損害が認められるケースもあります。
物損事故では、原則として慰謝料は認められません。
これは、物に対する損害には精神的苦痛の評価が及ばないと考えられているためです。
ただし、事故による衝撃で後から痛みが出て人身事故に切り替わる場合もあるため、事故直後に症状がなくても、違和感があれば早めに医療機関を受診し、警察へ人身事故への切替えを相談することが重要です。
このように、物損事故は比較的軽微に見える場合もありますが、賠償内容や過失割合をめぐって争いになることも少なくありません。
適切な補償を受けるためには、事故状況の記録や弁護士などの専門家への相談が有効です。

