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交通事故の使用者責任とは?

交通事故における「使用者責任」とは、従業員が業務中に起こした事故について、その雇い主である使用者(会社や事業主)が賠償責任を負うことをいいます。これは民法第715条に基づくもので、従業員が仕事の一環として自動車を運転している際に事故を起こした場合、被害者に対して使用者が損害賠償を行わなければならないというルールです。

 

たとえば、営業職の社員が会社の車で移動中に歩行者をはねてしまった場合、その社員本人だけでなく、その社員を雇っている会社も責任を問われる可能性があります。これは、会社が従業員を使って業務を行わせ、その利益を得ている以上、その行動によって生じた損害にも一定の責任を負うべきだという考えに基づいています。

 

ただし、使用者責任が認められるためには、事故が「業務の範囲内」で発生していることが前提となります。たとえば、従業員が業務とは無関係な私用の運転中に事故を起こした場合には、原則として使用者責任は問われません。また、会社が従業員に対して適切な監督や指導を行っていたと証明できる場合には、責任が軽減されることもあります。

 

このように、交通事故における使用者責任は、被害者救済の観点から重要な役割を果たしており、企業としては従業員の安全運転教育や管理体制の整備が不可欠となります。

交通事故の任意保険とは?

交通事故に関する「任意保険」とは、自動車を所有・運転する人が、自分の判断で加入する自動車保険のことを指します。法律で加入が義務付けられている「自賠責保険」とは異なり、加入するかどうかは個人の自由ですが、自賠責保険だけでは補いきれない部分をカバーするため、ほとんどの人が加入しています。

 

任意保険にはさまざまな種類があり、代表的なものとしては、相手に対する賠償を補償する「対人賠償保険」や「対物賠償保険」、自分自身や同乗者のケガを補償する「人身傷害保険」、自分の車の損害を補償する「車両保険」などがあります。これらを組み合わせることで、事故による経済的負担を大きく減らすことが可能です。

 

例えば、重大な人身事故を起こして多額の損害賠償責任を負った場合でも、任意保険に加入していれば、保険会社が一定限度額まで賠償金を支払ってくれます。また、事故の相手が無保険だった場合でも、任意保険の「無保険車傷害保険」によって自分の補償を受けられることもあります。

 

任意保険には保険料がかかりますが、補償内容や特約を自由に選択できるため、自分のリスクやライフスタイルに合わせたプランを組めるのが特徴です。交通事故は予期せぬタイミングで起こるため、十分な補償を確保するためにも、任意保険への加入は非常に重要と言えるでしょう。