交通事故における「使用者責任」とは、従業員が業務中に起こした事故について、その雇い主である使用者(会社や事業主)が賠償責任を負うことをいいます。これは民法第715条に基づくもので、従業員が仕事の一環として自動車を運転している際に事故を起こした場合、被害者に対して使用者が損害賠償を行わなければならないというルールです。
たとえば、営業職の社員が会社の車で移動中に歩行者をはねてしまった場合、その社員本人だけでなく、その社員を雇っている会社も責任を問われる可能性があります。これは、会社が従業員を使って業務を行わせ、その利益を得ている以上、その行動によって生じた損害にも一定の責任を負うべきだという考えに基づいています。
ただし、使用者責任が認められるためには、事故が「業務の範囲内」で発生していることが前提となります。たとえば、従業員が業務とは無関係な私用の運転中に事故を起こした場合には、原則として使用者責任は問われません。また、会社が従業員に対して適切な監督や指導を行っていたと証明できる場合には、責任が軽減されることもあります。
このように、交通事故における使用者責任は、被害者救済の観点から重要な役割を果たしており、企業としては従業員の安全運転教育や管理体制の整備が不可欠となります。