交通事故の自損事故とは?
交通事故の自損事故とは、自分自身が運転中に単独で起こしてしまった事故のことを指します。具体的には、他の車両や歩行者などが関与せず、運転者がガードレールや電柱に衝突したり、路肩に脱輪したりする事故が該当します。また、雨や雪、凍結などの悪天候によるスリップや運転ミスでの転倒なども自損事故に含まれます。
自損事故では、相手がいないため賠償責任が発生しない一方で、自分の車両や身体に対する損害が発生します。修理費や治療費は、通常、自己負担となることが多いですが、自動車保険に加入している場合は契約内容に応じて補償が受けられることがあります。たとえば、車両保険に加入していれば修理費用が補償され、搭乗者傷害保険や人身傷害保険があれば運転者自身の怪我もカバーされます。
しかし、対人賠償や対物賠償の保険では自損事故に対応しないため、車両保険やその他の適切な補償を含む保険に加入しておくことが重要です。また、自損事故が発生した場合には、警察に連絡して事故の届出を行うことが必要です。届出がないと保険金の請求が難しくなる可能性があるため注意が必要です。