交通事故の「免責証書」とは、示談が成立した際に作成される書面の一種で、当事者双方がその事故に関する損害賠償について、これ以上請求や支払いを行わないことを確認するための書類です。
一般的には「示談書」と併せて作成されることが多く、特に保険会社が関与する示談において用いられます。
免責証書に署名・押印することで、被害者は示談金を受領した代わりに、加害者や保険会社に対して将来にわたる追加請求を行わないことを約束します。
免責証書の大きな特徴は、「本件事故に関しては、今後一切の異議や請求を申し立てない」という内容が明記されている点にあります。
そのため、いったん免責証書を提出すると、後から症状が悪化したり、新たな損害が判明したとしても、原則として追加の賠償を求めることはできません。
特に、治療が完全に終了していない段階や、後遺障害の有無が確定していない状態で免責証書に署名してしまうと、不利な結果を招くおそれがあります。
このように免責証書は強い法的効力を持つため、内容を十分に理解しないまま署名することは避けるべきです。
示談金額や補償内容が本当に適正かどうか、不明点がないかを慎重に確認し、必要に応じて弁護士などの専門家に相談したうえで対応することが重要です。

