交通事故の「自賠責保険」とは、正式には「自動車損害賠償責任保険」といい、日本で自動車やバイクを運転する際に法律で加入が義務付けられている強制保険です。この保険の目的は、交通事故の被害者が最低限の補償を確実に受けられるようにすることにあります。そのため、加害者に支払い能力がない場合でも、被害者が必要な治療や補償を受けられるよう制度化されています。
自賠責保険が補償するのは、事故によってケガや死亡を負った「人身事故」の被害者に対する損害賠償のみであり、車両の修理費用など「物損」については対象外です。補償される上限額は、被害の内容によって決まっており、傷害の場合は最大120万円、死亡の場合は最大3,000万円、後遺障害が残った場合には等級に応じて最大4,000万円までが支払われます。
この保険に加入していない状態で運転した場合、法律違反となり、厳しい行政処分や刑罰が科されることになります。車検の際にも自賠責保険の加入が必須条件となっており、未加入車両は公道を走行できません。
しかし、自賠責保険の補償はあくまで「最低限」であるため、実際の損害がそれを上回ることは多くあります。そうした場合に備えて、任意保険に加入し、より充実した補償内容を整えておくことが一般的です。つまり、自賠責保険は被害者救済の基本となる土台であり、すべての運転者にとって不可欠な制度だと言えるでしょう。