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交通事故の自損事故とは?

交通事故の自損事故とは、自分自身が運転中に単独で起こしてしまった事故のことを指します。具体的には、他の車両や歩行者などが関与せず、運転者がガードレールや電柱に衝突したり、路肩に脱輪したりする事故が該当します。また、雨や雪、凍結などの悪天候によるスリップや運転ミスでの転倒なども自損事故に含まれます。

 

自損事故では、相手がいないため賠償責任が発生しない一方で、自分の車両や身体に対する損害が発生します。修理費や治療費は、通常、自己負担となることが多いですが、自動車保険に加入している場合は契約内容に応じて補償が受けられることがあります。たとえば、車両保険に加入していれば修理費用が補償され、搭乗者傷害保険や人身傷害保険があれば運転者自身の怪我もカバーされます。

 

しかし、対人賠償や対物賠償の保険では自損事故に対応しないため、車両保険やその他の適切な補償を含む保険に加入しておくことが重要です。また、自損事故が発生した場合には、警察に連絡して事故の届出を行うことが必要です。届出がないと保険金の請求が難しくなる可能性があるため注意が必要です。

交通事故の症状固定とは?

交通事故の「症状固定」とは、治療を続けてもそれ以上の改善が見込めないと医師が判断した時点を指します。この時点で治療が終了し、残った障害や症状が後遺障害として評価されることになります。症状固定は、治療の一区切りを示す重要な概念であり、損害賠償の計算にも大きな影響を与えます。

 

交通事故による怪我の治療は、まずケガの回復を目指して行われますが、一定期間治療を続けても症状が完全には治らず、医療技術ではこれ以上改善が見込めない場合、医師が「症状固定」と判断します。症状固定以降は、治療ではなくリハビリや生活の質を保つための対応が主になります。

 

症状固定の時点で残った障害については、後遺障害等級の認定を受けることが可能です。この認定は、事故の被害者が受ける賠償額に大きく影響し、後遺障害慰謝料や逸失利益の算定に用いられます。そのため、症状固定の判断が適切であることが重要です。

 

ただし、症状固定の判断時期を巡ってはトラブルになることもあります。保険会社が早期の症状固定を主張し、治療費の支払いを打ち切ろうとする場合もあるため、納得がいかない場合は主治医や弁護士に相談することが大切です。

 

症状固定は、治療の完了ではなく治療の限界点を示すものであり、残る症状への対応や損害賠償請求の準備に繋がる重要な段階です。