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離婚問題における悪意の遺棄とは?

離婚問題における「悪意の遺棄」とは、正当な理由がないにもかかわらず、夫婦の一方が同居・協力・扶助といった婚姻生活上の基本的な義務を放棄し、相手を見捨てる行為を指します。

これは民法で定められた法定離婚原因の一つであり、悪意の遺棄が認められる場合には、相手方は離婚を請求することが可能となります。

 

具体的には、生活費を渡さずに家を出て行く、理由もなく長期間別居を続ける、病気の配偶者を看護せず放置するなどの行為が典型例とされています。

単なる別居であっても、双方の合意ややむを得ない事情がある場合には悪意の遺棄には該当しませんが、正当な理由なく一方的に婚姻関係を放棄している場合には問題となります。

 

また、悪意の遺棄は物理的に家を出る行為だけに限られず、同居していても生活費を渡さない、家庭内で無視を続けるなど、実質的に夫婦関係を破綻させる行為も含まれると解されています。

つまり、形式的な同居の有無ではなく、実態として夫婦としての義務を果たしているかどうかが判断基準となります。

 

このような行為が認められると、離婚請求だけでなく、状況によっては慰謝料請求が認められる可能性もあります。

そのため、悪意の遺棄に該当するかどうかは、具体的な事情や経緯を踏まえて慎重に判断される必要があります。

離婚を検討する際には、証拠の確保や法的評価が重要となるため、法律の専門家である弁護士などに相談することが有効です。