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離婚問題における円満調停とは?

離婚問題における「円満調停」とは、正式には「夫婦関係調整調停(円満)」と呼ばれる家庭裁判所の調停手続で、離婚を目的とするのではなく、悪化した夫婦関係の修復や改善を目指すために利用される制度です。

夫婦間で意見の食い違いや価値観の違い、生活上のすれ違いなどが生じ、自分たちだけでは話し合いが難しくなった場合に、家庭裁判所の調停委員が間に入り、中立的な立場から双方の意見を聞きながら、円満な関係の回復に向けた話し合いを進めます。

 

円満調停では、夫婦が同じ部屋で直接話し合うことは少なく、通常は調停委員が夫婦それぞれから個別に事情や希望を聞き取り、その内容を相手に伝えながら調整を行います。

そのため、感情的な対立が強い場合でも冷静に話し合いを進めやすく、互いの考えや気持ちを整理する機会にもなります。

また、夫婦関係が悪化した原因や今後の生活について話し合い、必要に応じて別居生活の見直しや生活費の分担、子どもの養育環境などについても協議が行われます。

 

円満調停は、「離婚したくない」「もう一度関係を修復したい」「配偶者と話し合うきっかけがほしい」と考える人が利用することが多く、相手が離婚を望んでいる場合でも、まずは関係改善の可能性を探るために申し立てることができます。

ただし、調停はあくまでも当事者双方の合意による解決を目指す制度であるため、一方が修復を強く望んでいても、もう一方にその意思が全くない場合には、円満調停だけで関係を回復することは難しい場合もあります。

 

このように、円満調停は夫婦関係を終わらせるための手続ではなく、夫婦が再び良好な関係を築けるよう支援するための法的な話し合いの場です。

夫婦だけでは冷静な話し合いができない場合でも、家庭裁判所という中立的な場で第三者の助言を受けながら話し合うことで、関係修復の糸口が見つかったり、今後の方向性を整理できたりする可能性があります。

そのため、離婚を急ぐ前に夫婦関係を見直したいと考える場合には、有効な解決手段の一つといえるでしょう。