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交通事故の醜状障害とは?

交通事故の「醜状障害」とは、事故によって顔や首、手足など身体の外見に目立つ傷や変形が残り、社会生活上著しい不利益や精神的苦痛を伴う状態を指します。たとえば、顔に大きな傷痕やケロイドが残ったり、鼻や耳の一部が欠損したり、手足に目立つ変形が残った場合などがこれに該当します。これらは機能的な障害がなくても、外見の変化によって対人関係や職業上の選択に影響を与え、被害者に深刻な精神的苦痛をもたらすことがあります。

 

自賠責保険では醜状障害を後遺障害の一種として取り扱い、傷の大きさや位置、他人から容易に認識されるかどうかによって等級が決定されます。たとえば、顔面に一定以上の長さの瘢痕が残った場合や、眉や髪で隠れない部位に変形が認められる場合などは高い等級に認定されやすく、認定されれば後遺障害慰謝料や逸失利益などの賠償金を請求することが可能です。しかし、等級認定には医師の診断書や写真などの客観的証拠が必要であり、傷痕が時間とともに変化することもあるため、早期に記録を残すことが重要です。外見の変化は本人に大きな精神的負担を与えるため、適切な補償を受けるには専門家の助言を得ながら慎重に手続きを進めることが望まれます。