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交通事故の遊休車とは?

交通事故における「遊休車」とは、事故によって車両が損傷し、本来であれば営業や業務に使用できたはずの車が修理や買い替えのために使用できなくなっている状態の車両を指します。

特にタクシーやトラック、営業車など、収益を生み出す目的で使用されている事業用車両に関して問題となることが多い概念です。

 

たとえば、営業用トラックが事故で修理に出され、その間仕事に使えなくなった場合、その車両が稼働していれば得られたはずの利益が失われます。

このような損害は「休車損害」として賠償の対象となる可能性があります。

ただし、会社が複数台の車両を保有しており、他の車両で業務を代替できた場合には、「遊休車があった」と判断され、休車損害が認められない、あるいは減額されることがあります。

つまり、実際に業務に支障が生じたかどうかが重要な判断ポイントとなります。

 

遊休車の有無は、事故による損害賠償額を左右する重要な要素です。

裁判や示談交渉では、保有台数や稼働状況、代替可能性などの具体的事情が詳細に検討されます。

そのため、事業用車両の事故では、日頃から稼働記録や売上状況を適切に管理しておくことが、正当な補償を受けるうえで重要となります。