交通事故の自賠責保険とは?
交通事故の「自賠責保険」とは、正式には「自動車損害賠償責任保険」といい、自動車やバイクを運転するすべての人に加入が義務付けられている強制保険です。これは、交通事故の被害者を救済するために設けられた制度であり、事故によって負傷した人や死亡した人に対して、最低限の補償を行うことを目的としています。
自賠責保険は、加害者が被害者に支払う賠償金の一部をカバーする仕組みで、被害者の治療費や慰謝料、死亡時の補償金などが支払われます。ただし、補償には上限があり、傷害による損害では最高120万円、後遺障害では等級に応じて最高4,000万円、死亡事故では最高3,000万円が支給されます。これを超える損害については、加害者が自己負担するか、任意保険を利用して補償する必要があります。
また、自賠責保険は対人賠償のみを対象としており、物損事故(車両の損傷や建物の破損など)には適用されません。そのため、自賠責保険だけでは補償が不十分な場合が多く、多くの人が任意保険に加入し、より手厚い補償を受けられるようにしています。
自賠責保険の未加入で車を運転すると、法律により罰則が科され、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課されるだけでなく、免許停止処分を受ける可能性もあります。したがって、すべての運転者は必ず自賠責保険に加入し、期限切れにならないよう管理することが重要です。