交通事故の症状固定とは?
交通事故の「症状固定」とは、治療を続けてもそれ以上の改善が見込めないと医師が判断した時点を指します。この時点で治療が終了し、残った障害や症状が後遺障害として評価されることになります。症状固定は、治療の一区切りを示す重要な概念であり、損害賠償の計算にも大きな影響を与えます。
交通事故による怪我の治療は、まずケガの回復を目指して行われますが、一定期間治療を続けても症状が完全には治らず、医療技術ではこれ以上改善が見込めない場合、医師が「症状固定」と判断します。症状固定以降は、治療ではなくリハビリや生活の質を保つための対応が主になります。
症状固定の時点で残った障害については、後遺障害等級の認定を受けることが可能です。この認定は、事故の被害者が受ける賠償額に大きく影響し、後遺障害慰謝料や逸失利益の算定に用いられます。そのため、症状固定の判断が適切であることが重要です。
ただし、症状固定の判断時期を巡ってはトラブルになることもあります。保険会社が早期の症状固定を主張し、治療費の支払いを打ち切ろうとする場合もあるため、納得がいかない場合は主治医や弁護士に相談することが大切です。
症状固定は、治療の完了ではなく治療の限界点を示すものであり、残る症状への対応や損害賠償請求の準備に繋がる重要な段階です。