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交通事故の損益相殺とは?

交通事故の「損益相殺」とは、被害者が受けた損害の賠償額を決定する際に、事故によって得た利益を差し引くことを指します。これは、被害者が事故によって不当に利益を得ることを防ぎ、公平な損害賠償を行うための原則です。

 

例えば、交通事故で被害者が負傷し仕事を休まざるを得なくなった場合、本来であれば休業損害として収入の減少分が補償されます。しかし、事故による労災保険や健康保険から給付金が支払われた場合、これを考慮しないと被害者が損害以上の補償を受けることになってしまいます。このため、損害額から保険給付分が差し引かれることがあります。

 

また、死亡事故の場合、被害者の遺族に生命保険金が支払われることがありますが、生命保険は被害者が生前に加入し掛け金を支払っていた契約によるものであり、加害者の負担すべき賠償とは無関係とされるため、損益相殺の対象にはなりません。一方で、加害者が負担すべき賠償と直接関連する政府の補償金や労災給付金などは、損益相殺が適用される場合があります。

 

損益相殺の適用範囲はケースバイケースであり、示談交渉や裁判で争点となることも少なくありません。そのため、損害賠償請求を行う際は、受け取った保険金や補償金が損益相殺の対象となるかを確認し、必要に応じて弁護士に相談することが重要です。