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交通事故の後遺障害の異議申立とは?

交通事故の「後遺障害の異議申立」とは、後遺障害等級の認定結果に納得できない場合に、その判断を見直してもらうために行う正式な手続きのことを指します。交通事故で後遺障害が残ったとき、自賠責保険へ申請を行い、損害保険料率算出機構などが医学的・法的観点から審査を行ったうえで等級を決定します。

 

しかし、被害者が期待した等級よりも低い結果が出たり、あるいは非該当とされてしまうことも少なくありません。そのような場合に、被害者や代理人が新たな資料や追加の医療記録、専門医による意見書などを添えて再度審査を求めるのが異議申立です。この申立は何度でも行うことが可能ですが、同じ資料を繰り返し提出するだけでは認定結果が覆る可能性は低く、医学的に客観性の高い証拠資料を準備することが求められます。異議申立は制度上認められた正当な権利であり、納得できる補償を受けるための重要な手段ですが、そのためには法的知識や医学的理解が必要となるため、弁護士などの専門家の助言を得ながら適切に進めることが極めて重要とされています。